生活保護の医療要否意見書提出時の負担軽減を求める要請書
盛岡市 市長 谷藤裕明 様
2022年8月8日
岩手県保険医協会 会長 小山田榮二
生活保護の医療要否意見書提出時の負担軽減を求める要請書
拝啓 市民の健康増進のため、日々ご活躍されておられますことに敬意を表します。当協会は、県内の医師及び歯科医師で構成する団体です。さて、市内の医療機関では生活保護の医療扶助受給者の医療要否意見書を福祉事務所に無償で提出するなど、医療扶助給付が円滑に進められるよう協力をしています。意見書は有償の診断書と同様の手数を要するにもかかわらず、無償での作成が求められており、福祉事務所への送付料も医療機関が負担しています。医療機関からは「生活保護受給者の書類作成には時間を要する。近年、取扱件数も増えた。文書料は請求できないのか。切手代など送料も医療機関負担なのは納得できない」などの声が寄せられています。生活保護法指定医療機関であれば、指定医療機関医療担当規程によって無償交付が定められているため、文書作成にかかる業務が医療機関の負担であっても費用(文書料等)を請求することはできません。他方、郵送料について、厚労省援護局保険課は2017年3月3日に開催した生活保護関係係長会議で「医療要否意見書等の郵送料は無償の範囲に含まれない」との見解を示しています。また、2019年9月から10月にかけて開催されている同省・生活保護担当指導職員ブロック会議でも、指定医療機関との関係について「指定医療機関医療担当規則の趣旨を超えて、過度な事務負担を一方的に求めることは適切ではないので、円滑な医療扶助の提供に当たっては、地域の指定医療機関と適切に協議した上、実施するよう留意されたい」と再度の周知がありました。医療機関で文書料さえ徴収できない現状において、その返送に伴う費用まで負担させられ続けている状況は不合理と言わざるを得ません。県内においては、県(広域振興局)と8つの市が返信用封筒(医療機関が切手代等の送料を負わないもの)を付けております。送料を医療機関負担としているのは盛岡市も含め6つの市にとどまっております。つきましては、盛岡市におかれましても、医療機関の負担軽減に向け早急に取り組んで頂くよう下記事項を要請致します。
敬具
記
要請事項
一、医療機関が医療要否意見書を福祉事務所に送付する際は、県や他の8市と同様に医療機関が郵送料を負担しないようにして下さい。
生活保護の医療要否意見書提出時の負担軽減を求める要請書(PDF形式)