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2026.07.21

26~27年度 第1回保団連代議員会 発言通告 租税特別措置法第26条の社会保険診療報酬5000万円上限の引き上げを強く要望します。

租税特別措置法第26条の社会保険診療報酬5000万円上限の引き上げを強く要望します。

【発言内容】

租税特別措置法第 26 条(社会保険診療報酬の概算経費特例)における適用上限額「5,000万円以下」の制限について、現代の医療経済の実態に即した速やかな引き上げを強く要望いたします。

本制限が昭和 63 年に導入されて以来、約 38 年間もの間、上限額の絶対値は一度も見直されていません。しかし、この間の日本経済および医療を取り巻く環境は激変しています。昭和 63 年当時と比較して、国全体の 1 人あたりの年間所得は約 83 万円増加しており、マクロ経済の規模は確実に拡大しています。これに伴い、医師の技術料や人件費にあたる診療報酬の「本体」の改定率は、累計で約14.6%もの引き上げが行われてきました。

単価が約15%上昇しているということは、診療所の規模や患者数が昭和63年当時と全く同じであっても、窓口で計算される診療報酬収入の額面自体が自然にインフレし、5,000万円の壁に達してしまうことを意味します。実態が変わらないにもかかわらず、古い基準のまま特例から排除される診療所が続出している現状は、実質的な大増税にほかなりません。

さらに状況を深刻にしているのが、近年の診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料」の存在です。これは、他産業に負けない医療従事者の賃上げ(処遇改善)を目的として国が導入したものであり、医師個人の技術料評価や医院の利益とは全く関係のない独立した財源です。しかし、この評価料が診療報酬の総額を強制的に「占有」し、形式的な収入を底上げしているため、地域医療に愚直に貢献してきた小規模診療所が 5,000 万円の限度額を突破し、概算経費特例の対象から外されるという極めて不合理な事態となっています。

物価高騰や最低賃金の上昇により、診療所の経営経費は限界まで膨らんでいます。地域医療の崩壊を食い止め、必要な賃上げを継続するためにも、時代遅れの基準を改め、速やかに上限額を引き上げるよう国に強く働きかけるように要望いたします。

■「租税特別措置法第26条の社会保険診療報酬5000万円上限の引き上げを強く要望します。」(26~27年度 第1回保団連代議員会 発言通告) [PDF形式]