声明
2011.05.23
文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的な考え方」に対する抗議
当協会は、岩手県内の医師・歯科医師が任意で加盟する団体です。
文部科学省は 4 月 19 日付けの通知において、福島県内の学校の校庭利用等に係わる限界放射線量を年間 20 ミリシーベルトと規定しました。
電離放射線障害防止規則 3 条 1 項 1 号では、放射線業務を行う事業者に対して、放射線管理区域での基準を 3 ヶ月当たり 1.3 ミリシーベルトとしており、1年当たりでは 5.2 ミリシーベルトとなります。これら成人の値と比較しても、今回の基準はこれをはるかに超える被曝を許容しています。内部被曝のリスクを考えるとさらに危険が高まることも考えられます。
特に成長期であり放射線の感受性が高い子どもが被曝することは絶対に避けるべきです。
政府は最近「原発事故の被害者は国策による被害者」としていますが、この文部科学省の数値は更なる若年者の国策による被害者を出すことになります。
10 年後、20 年後、30 年後に放射線障害等の健康被害を出さないことが国の責務ではないでしょうか。
ついては、即刻、年間 20 ミリシーベルトの基準を撤回し、幼児、児童、生徒が被曝しないよう早急に対策を講じるべきです。
また、この地域におけるすべての子供たちに被曝の測定をただちに実施することを求めます。
2011年5月23日
岩手県保険医協会
会長 箱石勝見